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《2005/3 ベルリンにて》

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どうする オーナー社長?(新会社法と税制改正)

新会社法の施行により、最低資本金の要件が撤廃され、個人事業主の法人成りが容易になりました。これに対して、節税目的の法人成りを抑制する目的から、税制の見直しがされました。

改正内容は、実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与を損金算入の対象から除外する措置です。
具体的には、『特定同族会社』(※オーナー役員及びその同族関係者等が発行株式総数の90%以上の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合)は、オーナー役員に支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分は、損金に算入されないというものです。

ただし、当該同族会社の所得の直前3期の平均額(法人の所得+オーナーの役員給与)が年800万円以下、または、年800万超3000万円以下であり、かつ所得に占めるオーナー役員給与の割合が50%以下の場合は適用されません。

この措置は、新規で法人成りした会社だけではなく、現存する会社の約9割が、中小会社であり、また、同族会社が占める割合を考えると大きな問題といえます。
一般的には、法人税などの負担増が平均的に60万円程度増えることになるとの試算もあります。

御社は『特定同族会社』に該当しませんか?

特定同族会社についての詳しくお知りになりたい オーナー社長さま

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更新:2006年07月14日
posted by オフィスPLAS at 11:50 | Comment(0) | TrackBack(0) | 新会社法情報

『新会社法』施行される

 5月に施行された『新会社法』では、これまでいろいろに分かれていた会社関係の法律がひとつにまとめられました。

    商法第二編「会社」
    有限会社法       ⇒  新会社法
    商法特例法

100年以上も経っている商法が、今の変化に対応していない、ルールが中小企業に適さない、新たに会社を設立することが容易ではないなどが指摘され、この点の改善も含めて改正されました。

中小企業に多く採用されている有限会社を廃止する代わりに、株式会社を中小企業の規模に合わせ使いやすいようにすることで選択の幅が拡がりました。

《主な項目の新旧比較》

             これまで           新会社法

     取締役    3人以上            1人以上
     取締役会   必ず設置           設置任意
     監査役    必ず設置           設置任意
     任 期     取締役2年          最長10年
              監査役4年            〃
     資本金    株式会社(1000万円)    制限なし
             有限会社(300万円)     有限会社は廃止


        ※ひとり社長の株式会社も設立できる。

《ワンポイント・アドバイス》 これまでも、1円で起業する方法はありました。「確認株式会社・確認有限会社」と言われていますが、この会社には注意しなければならないことがあります。それは5年以内に資本金や出資金を本来の額(株式会社1000万円、有限会社300万円)まで増資しなければ自然解散してしまいうと言うことです。このことは新会社法施行後も変わりません。

Q.それでは、この方法で設立した会社はどうすればいいのか?
A.定款に定めてある解散の事由を削除し登記する。

定款変更のポイントを分かりやすくアドバイスします。

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更新:2006年05月06日
posted by オフィスPLAS at 00:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 新会社法情報

「新会社法」の施行と定款

 定款は、これまでもすべての株式会社に義務づけられ、会社の規範としての機能を有していますが、「新会社法」はその範囲を拡大することで、会社の自主性を高めることを意図しています。特に中小企業にとっては、実態にあった定款に変更することで、スリムでスピードのある経営が可能となります。

◇取締役会を設置しない(株式譲渡制限会社であることが要件)ことで株主総会の運営がしや
 すくなる。
 ・株主総会の権限が拡大される:株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切
  の事項
 ・株主総会の招集通知:1週間前までに発出、口頭でも可能

◇取締役等が会社に損害を与えた場合の賠償責任を制限することができる。
 ※株主代表訴訟による大きな賠償責任を回避できる。

◇取締役会の決議を実際の会議を開かずに、書面上での決議が認められる。
 ※取締役の全員が同意すれば、電子メールなどで決議することも可能

◇柔軟な株式の譲渡制限を定めることができる

 ・一部の種類株式について、譲渡を制限すること。
 ・株主間の譲渡には、承認を要しないこと。
 ・従業員等に対する譲渡については、承認を要しないこと。

安定した経営のために、議決権のある株式のみ譲渡制限を行い、議決権制限株式には譲渡制限を行わない制度設計も可能。

◇株式の分散を防ぐ:相続や合併で会社にとって好ましくない者に株式が渡 らないようにする。
 これらで株式を取得した者に対して、売り渡すように 請求できる。

◇議決権制限株式の発行限度が撤廃される。(従来は発行済株式総数の1/ 2まで)
 ・オーナー社長の所有株式のみ議決権を持たせ、他は議決権制限株式とすることで、
  より安定した経営ができる。

この他にも、定款に定めることで可能となることがあります。自分の会社に合った機能的な定款にしましょう。

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更新:2006年04月11日
posted by オフィスPLAS at 14:31 | Comment(0) | TrackBack(0) | 新会社法情報

『株式譲渡制限会社』のメリットは!

《株式譲渡制限会社》で実態に合った会社組織に!

新会社法では、有限会社を廃止して株式会社制度に一本化します。
株式会社の多くが中小企業である実態から、「株式譲渡制限会社」を選択することで株式会社でありながら有限会社に準じた組織づくりが可能となる制度が組み込まれています。

株式譲渡制限会社とは、「すべての株式」の譲渡について、「会社の承認」を必要とする旨を定款に定めている株式会社のこと。

《注意》
 
種類株式などで、一部の株式のみ譲渡制限している場合は株式譲渡制限会社には該当しない。

会社の承認とは、原則として取締役会の承認を指しますが取締役会を設置しない場合は、株主総会が承認機関となります。

定款に定める場合は、株主総会の特別決議が必要となります。

株式譲渡制限会社のメリット

株式譲渡制限会社を選択すると、取締役会、監査人のいない取締役1人のシンプルでスリムな会社が作れます。

取締役の任期は原則として2年、監査役は原則として4年となりますが、株式譲渡制限会社は、定款でそれぞれ10年まで伸ばすことができます。

定款で定めれば、会社が相続や合併等で株式を取得した者に対してその株式を売り渡すように請求できるようになりますので、会社にとって好ましくない者に株式が分散することを防ぐことができ、会社の経営を安定させることができるようになります。

事業承継における新会社法の活用

《事例》 株式譲渡制限会社の経営者であるAから、B、C、Dへ株式を相続する場合

                         B(後継者)
                     
    A(経営者)  株式の相続 →  C(非後継者)

                         D(非後継者)

  B、C、Dが株式を均等に相続した場合、Bの経営者の立場が不安定になりやすい

対応1:
C、Dへの相続による株式の移転について、定款に定めることで移転後の株式について売渡請求を行う。

対応2:
相続に先立って、C、Dに相続される株式を議決権制限株式に変えておく。

次回は、定款について
更新:2006年04月06日
posted by オフィスPLAS at 21:26 | Comment(0) | TrackBack(0) | 新会社法情報