改正内容は、実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与を損金算入の対象から除外する措置です。
具体的には、『特定同族会社』(※オーナー役員及びその同族関係者等が発行株式総数の90%以上の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合)は、オーナー役員に支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分は、損金に算入されないというものです。
ただし、当該同族会社の所得の直前3期の平均額(法人の所得+オーナーの役員給与)が年800万円以下、または、年800万超3000万円以下であり、かつ所得に占めるオーナー役員給与の割合が50%以下の場合は適用されません。
この措置は、新規で法人成りした会社だけではなく、現存する会社の約9割が、中小会社であり、また、同族会社が占める割合を考えると大きな問題といえます。
一般的には、法人税などの負担増が平均的に60万円程度増えることになるとの試算もあります。
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更新:2006年07月14日

