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《2005/3 ベルリンにて》

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離婚時の年金分割

《制度導入は2段階で》

年金の「離婚時分割制度」がスタートします。 第1段階として、2007年4月から夫婦が離婚する場合、婚姻期間の夫と妻それぞれの老齢厚生(共済)年金の合計額を、2分の1を上限に分割できる仕組みです。分割するためには、夫婦の合意か裁判所の決定が必要となります。

2008年4月から、第2段階として夫婦の合意を必要とせず、妻が申請すれば専業主婦(第3号被保険者)期間中の夫の厚生(共済)年金の半分が自動的に妻に分割されます。ただし、この場合は2008年4月以降の専業主婦(第3号被保険者)期間しか対象になりませんので、それ以前の婚姻期間の部分については、やはり夫婦の合意か裁判所の決定が必要となります。

この数年、年金分割制度導入の影響からなのか、熟年離婚が減少しているようですが、分割後の年金額をみると平均的な年金受給者の夫と離婚分割した場合の妻の年金額は、基礎年金と合わせ月額10万円程度であり、多くが期待するほどの額にならないことが現実です。

離婚後の生活設計にあたり、その他の財産の分割なども含め熟慮する必要がありそうです。

本ケースに対する問い合わせ
更新:2006年12月09日
posted by オフィスPLAS at 10:37 | Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚

離婚の基礎知識

離婚するためには、法律で決められた手続きが必要です。

離婚方法の主なものは

《協議離婚》
話し合いで離婚に合意する方法、市区町村役所に離婚届を提出し、受理されれば離婚成立。未成年の子がいる場合は親権者を決めなければなりません。離婚の約9割はこの方法が取られています。

《調停離婚》
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が数回の調停を行い合意に達すれば離婚が成立します。

《審判離婚》
家庭裁判所の調停で合意に達しなくても、裁判所の判断で「離婚」の審判が下され離婚が成立することがあります。しかし、どちらか一方が不服を申し立てれば審判は無効となります。

《裁判離婚》
「調停」が不調に終わった場合で、離婚したい側は家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。離婚理由が法で定められたものに該当しなければ認められません。
更新:2006年04月02日
posted by オフィスPLAS at 17:11 | Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚

離婚を考え始めたら!

結婚を決めた時は、お互いを生涯最良のパートナーとして選んだはず。
でも・・・?

離婚するには、結婚するときの何倍ものエネルギーが必要だと言われます。離婚する理由にもよりますが、そのエネルギーを結婚生活を続けるために使うことも選択肢の一つと捉えることも出来るのでは・・・。

厚生労働省の最近の調査によると、年間約26万7千組の夫婦が離婚しています。同時期の結婚件数(72万5千件)と単純に比較すると、なんと3組に1組の割合で離婚していることになります。この実態をみると、離婚が決してめずらしいことではなくなって来ています。

しかし、いざ離婚となれば子供の養育、経済的、法律的な問題など解決しなければならないことが数多くあります。離婚を考え始めた段階から専門的なアドバイスを受けることも失敗しないための有効な方法です。

どうしても離婚が避けられないときは、新たな生活のスタートと位置づけ、お互いに納得した結論を出すようにしましょう。

こんなことで悩んでいるとき、ご相談ください。

 ・離婚すると法的な面でどうなるのか分からない。
 ・離婚協議の内容はどのようなものが妥当なのか。
 ・離婚協議書をきちんと作っておきたいがよく分からない。
 ・離婚後の役所手続を代行して欲しい。
 ・財産分与、子の養育費などをきちっと決めておきたい。
 ・離婚後の氏をどうするかなどの戸籍に関することを教えて欲しい。
 ・離婚後の年金や健康保険について知りたい。

お問い合わせはこちらから

ただし、法令により、ご依頼を受けて相手側と交渉することや裁判に関してのサポートなどは行うことができません。
更新:2006年03月23日
posted by オフィスPLAS at 11:11 | Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚

離婚後のトラブルを防ぐために

離婚の現状は、30年で倍増しています。平成16年の離婚件数はおよそ27万件に達し、結婚5年未満が最多となっていて、小さな子供のいる“子連れ離婚”が急増しています。
また一方、熟年夫婦の離婚の増加も著しくなっています。

この現象は、離婚を「どこの夫婦にもありうること」ととらえ特別視をしない世代の増加、また子育て後の人生は「自分らしく、自分のために生きたい」と思いはじめた女性の増加が背景にあるものと思われます。

しかし、離婚後の生活実態を見ると経済面などで厳しい現実が待ち受けています。離婚後に予
想される問題点を先送りせず、離婚前に解決しておくことが重要なポイントです。

 @子供の問題・・・親権者をどちらにするか、養育費の支払いはどうする。
 Aお金の問題・・・財産分与、慰謝料、ローンや借金の問題、離婚に係る費用
            平成19年からスタートする『年金の分割』
 B戸籍・姓の問題・・・離婚後の姓、子供の戸籍や姓の問題
 C生活の問題・・・住居、仕事、教育など


『離婚の基礎知識』
離婚の方法は、それぞれの夫婦関係の状況に合わせ選択できます。夫婦の話し合いで離婚に
合意する「協議離婚」、家庭裁判所の調停委員が中に入り、話し合いで合意をめざす「調停離
婚」、調停で合意に達しなくても、裁判所の判断で審判を下す「審判離婚」、調停が不調に終
わった場合に離婚訴訟を起こす「裁判離婚」などがあります。

・離婚全体の90%を占め、離婚方法の中で最も多く利用されているのが「協議離婚」です。
この特徴は、離婚の理由を問わず夫婦が合意すればよく、プライバシーが守れる反面、離婚条
件を当事者間の話し合いで決めた結果、親権・財産分与・養育費などの合意事項に不備が見
受けられるケースもあります。

離婚後、後悔しないためには『離婚協議書』を作成し合意内容を文書で残すことです。

特に金銭に関わるものは、約束が履行されない場合に強制執行できる「執行認諾文言付公正証書」にしておけば、裁判の判決と同じ効力があり有効と言えます。

離婚に関するご相談はこちらから

   
更新:2006年03月06日
posted by オフィスPLAS at 14:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | 離婚