年金の「離婚時分割制度」がスタートします。 第1段階として、2007年4月から夫婦が離婚する場合、婚姻期間の夫と妻それぞれの老齢厚生(共済)年金の合計額を、2分の1を上限に分割できる仕組みです。分割するためには、夫婦の合意か裁判所の決定が必要となります。
2008年4月から、第2段階として夫婦の合意を必要とせず、妻が申請すれば専業主婦(第3号被保険者)期間中の夫の厚生(共済)年金の半分が自動的に妻に分割されます。ただし、この場合は2008年4月以降の専業主婦(第3号被保険者)期間しか対象になりませんので、それ以前の婚姻期間の部分については、やはり夫婦の合意か裁判所の決定が必要となります。
この数年、年金分割制度導入の影響からなのか、熟年離婚が減少しているようですが、分割後の年金額をみると平均的な年金受給者の夫と離婚分割した場合の妻の年金額は、基礎年金と合わせ月額10万円程度であり、多くが期待するほどの額にならないことが現実です。
離婚後の生活設計にあたり、その他の財産の分割なども含め熟慮する必要がありそうです。
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更新:2006年12月09日

