労使関係に関しての会社と従業員のトラブル 「個別労働紛争」 が急増しています。
最終的には裁判で解決することになりますが、裁判には多くの時間と費用がかかります。
また、労使関係という人間関係を前提としたトラブルを円満に解決するためには、それぞれの労使慣行を踏まえなければなりません。
これらに対応するため、 「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」 が施行され、短
時間で解決を計ることができるよう 『都道府県労働局長の助言・指導制度』 や 『紛争調
停委員会によるあっせん制度』 が設けられています。
ちょっと前のデータですが、平成15年度の個別労働紛争に関する相談件数が、約73万件(前年比17%増し)に達しています。
この相談内容の内訳をみると解雇に関するものが(29.8%)と最も多く、次いで労働条件の引き下げ(15.8%)、いじめ・嫌がらせ(7.4%)と続いています。
感情的な面も絡み当事者間では解決の糸口が見つからない場合など、この制度の利用が有効な手段となります。
職場のトラブルで悩んでいる従業員、事業主のみなさん!お気軽に相談ください。
本制度の
『あっせん代理人』 として解決に向けお手伝いをします。
ご相談はこちらから『都道府県労働局長の助言・指導制度』都道府県労働局長が、個別労働紛争状態の方々に問題点と解決の方向をアドバイスする制度です。
《この制度の対象となる紛争》
・解雇、雇止め、配置転換、出向、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
・セクシャルハラスメント、いじめ、嫌がらせに関する紛争
・募集・採用に関する差別的な取扱いに関する紛争
《対象とならない紛争》
・労働関係に関しない私的な紛争
・事業主と労働組合の紛争、労働者間の紛争
・裁判で係争中など他の制度で取り扱われている紛争
・法違反の関するもの(賃金の未払い、残業手当の未払い等)
『紛争調停委員会によるあっせん制度』この制度は、第三者(紛争調停委員会の委員)が紛争当事者の間に入り、当事者間の話し合いを促進し双方の主張を確認した上、場合によっては具体的なあっせん案を提示するなど、その自主的な解決を促す制度です。なお、ここでは『募集・採用』に関する紛争は扱いません。
《この制度のメリット》
・無料である(ただし、あっせん代理人等の費用は有料となります)
・迅速な解決が期待できる(通常は1回で終了)
・あっせんの合意は、民法上の和解契約の効力をもつ
・プライバシーが保護される
《デメリット》
・裁判のように応答義務はないので、相手が応じなければ成り立たない
・判決と違い、あっせん案の受諾は強制されない
【あっせんの事例】
○整理解雇に係るあっせん事例
会社から、事業縮小を理由として整理解雇の通告を受けた。突然の解雇で生活設計に大きな
影響があり、解雇者の人選にも納得がいかず、補償金の支払いを求めあっせん申請を行っ
た。
あっせんの結果、解決金を支払うことで合意が成立した。
○いじめ・嫌がらせをめぐるあっせん事例
上司から「仕事が向いていないから辞めろ」と言われたり、他の社員の前で身体に関した
侮辱を再三にわたり受けたことから、会社を休業するに至ったため、会社に対し精神的苦
痛に対する慰謝料等の支払いを求め、あっせん申請を行った。
あっせんの結果、解決金を支払うことで合意が成立した。
この他、再三にわたり注意しているのにもかかわらず、従業員の不注意により会社に損害を与えた場合の事業主から従業員への損害賠償に関して、あっせんを求めることもできます。
更新:2006年03月03日