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《2005/3 ベルリンにて》

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遺言のすすめ

「遺言」に対する印象は、
  @書き方や手続きが難しい。
  A死んだ後のことを考えるのは縁起が悪い。
  B相続させるほどの財産はない。
  C家族の仲がいいので心配はない。
 このように考えている方が多いのではないでしょうか。

しかし近年、遺言に対しての関心が高まっています。
高齢化の進展や社会保障制度の見直しで、相続財産が残された配偶者の安定した生活のために、その必要性を増しています。
大事な家族のために、財産の円滑な相続が行われるようしたいものです。

被相続人(財産を残す人)の最後の意思である遺言は、相続のトラブルを未然に防ぎ、相続時の税金を軽減させることも出来ます。

相続財産を把握しましょう。
相続財産の分配は、法律によりその割合が決められますが、分割が難しい不動産や相続人同士が欲しい財産をめぐって争いになった例も多くあります。
自分の財産は、どんな種類で財産価値はいくら位あるのか把握して早めに、どのように相続させるのか検討することをおすすめします。

残された遺族が被相続人の意思をはかりかねたり、仲の良かった兄弟が金銭を巡る主張の相違からトラブルになるケースも増えています。これらの問題も遺言を残すことで防ぐことが可能です。

遺言のメリット
相続財産の特定や割合の指定ができる。
「長年連れ添った妻には、少ない年金では老後の生活費に不安が残るので財産の多くを与えたい」、「個人経営の事業を継がせる長男には、事業用財産の全てを相続させたい」、「過去に浪費を繰り返し相続財産を減少させた二男にはあまり渡したくない」など遺言者の意思を反映させることができます。

相続人ではない人等に財産を与えたい。
「長年、介護などの世話をしてもらった長男の嫁に財産を与えたい」、「戸籍上は結婚していない内縁の妻に与えたい」、「世話になった地域や施設の役に立たせてもらうため寄付したい」こんなことも可能です。

遺言がないことで起きやすいトラブル
「仲の良かった兄弟が相続財産をめぐって裁判沙汰になる。」こんな例もよく聞かれます。一般的に相続時の家族関係は、当の兄弟だけではなく、その配偶者・子供も複雑に絡むこともありなかなか合意に至らないこともあります。

遺言でできること
◆認知できる
 婚姻外で生まれた子供を認知できる。認知された子供は相続人としての権利が発生します。
◆未成年者の後見人を指定できる
 残された子供の生活、教育、財産管理を委託する後見人を指定できる。
◆相続人以外の人に財産を与える(遺贈)
◆相続分を指定できる
 法定相続分と異なる分割をしたい。
◆相続人の廃除、排除の取消ができる。
◆遺産分割の方法を指定できる。
 具体的な物件について、何を誰に相続させるかを指定できる。
◆遺言執行者を指定できる
 遺言を執行させるため、弁護士・行政書士などを遺言執行者に指定する。

遺言の種類
◆公正証書遺言
 遺言者が公証人の前で口述し、これを公証人が書き取って公正証書遺言を作成します。この際、証人2名の立会いが必要となり、遺言者は実印と印鑑証明書、証人は認印を持参します。相続財産の額及び相続人の数に応じて手数料がかかります。

◆自筆証書遺言
 全文を自筆します。日付、遺言者の住所、氏名、押印が必要です。相続財産(特に不動産の特定)は正確に書きます。日付を「吉日」などと書くと無効になります。キチンとした日を書かねばなりません。印鑑は認めでも有効です。自筆証書遺言は秘密を保てるのがメリットですが、方式に違反した場合は遺言が無効になる可能性がありますので注意が必要です。

一人ひとりの歴史が違えば、遺言もそれぞれ異なったものになるのが当然です。当事務所では希望に合わせた遺言の提案から公正証書遺言の作成までお手伝いします。

「遺言」でお悩みの方、初回無料のメール相談を実施しております。
「お問い合わせ」のフォームからお申込みください。
更新:2006年08月11日
posted by オフィスPLAS at 16:46 | Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言・相続・成年後見

遺言に対する関心が高まっています!

『遺言なんて多額の財産を持っている人の話で自分には関係ない』
あなたもこう思ってはいませんか。確かに相続税を納めなければならない人は全体の約5%と言われています。しかし、実際の相続ではさまざまな問題が起こっています。

例えば、相続人が複数で相続財産が居住している建物・土地のみ場合では、そもそも分割すること自体が難しく、最悪のケースではやむなく売却して分割、残された家族がアパート住まいなんてことも起きかねません。

相続が原因で残された家族の間で争族や争続にならないためには事前の準備が求められます。

父親が亡くなって兄弟同士の激しい争いに発展したのも記憶に新しいことです。

『遺言の基礎知識』

 @遺言でなんだろう?
  遺言は、遺言者の最終の意思を表明するもので、遺言者の死亡により、一定の法律効果を
  発生させるもの。
  遺言できる事項は法律で定められています。主なものは、相続分・遺産分割方法の指定、
  子の認知、遺贈、推定相続人の廃除、遺言執行者の指定等があります。

 A遺言の種類には、どんなものがある?
  自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、その他に特別方式の遺言があります。

  ・自筆証書遺言とは、その名のとおり、遺言者が、自分で遺言の全文、日付、氏名を自署
   し、押印する。代筆やワープロによる場合は無効となる。訂正する場合は、欄外にその
   場所を示し、訂正した旨を付記して署名し、且つ訂正個所に押印する。費用もかからず
   証人も不要、内容も秘密にできるが、要件が特に厳格であり、粉失や変造・偽造の危険
   が高い上、検認手続も必要となります。

  ※検認手続
  裁判所が遺言書の内容や書き方、日付、署名、枚数等を記録しておくこと。
  検認を受けなくても、遺言は有効ですが、検認を怠った場合は過料に処せられます。

  ・公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもと、遺言者は、公証人の面前で遺言の内
   容を口述し、その口述に基づいて公証人が遺言書を作成します。
   原本は公証役場に保管され、効力に問題を生ずることも少なく、検認手続も不要ですが
   費用がかかります。

  ・秘密証書遺言とは、あらかじめ作成した遺言書を、封紙に入れ封印し、証人2人以上の
   立会いのもと、公証人が封紙に日付及び申述を記載します。代筆やワープロによる場合
   も有効です。内容を秘密にできますが、費用もかかり、検認手続も必要となります。

 B夫帰一緒に遺言してもよいのだろうか?
  遺言は、必ず一人でしなければなりません。夫婦一緒に一つの遺言書でというのは、一見
  好ましく思えますが、遺言としては無効となります。

 C遺言は、カセットテープてもよいのだろうか?
  遺言は、民法の定める一定の方式で、しかも書面によってなさなければ無効とされます。
  遺言をカセットテーブに録音したとしても遺言としては無効とされます。遺言者は、何時
  でも、遺言の全部または一部を、遺言の方式に従って取り消すことができます。

 せっかく遺言書を作っても要件を欠くと無効になってしまうこともあります。失敗しないた
 めには、専門家の助言が一番です。お気軽にご相談ください。

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更新:2006年02月21日
posted by オフィスPLAS at 12:44 | Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言・相続・成年後見

任意後見契約の活用

平成12年に成年後見制度が制定されました。
この制度は、高齢者が認知症などで判断能力が衰えたとき、第三者が本人の希望する介護や
医療などの生活援助を行ったり、本人に代わって財産を管理することが柱になっています。

社会問題になっている振り込め詐欺、悪徳業者による高額な住宅リフォームなどの被害を防ぐことも期待されています。利用状況は平成16年で約1万7千件程度です。

認知症などの潜在的な利用者層が約3百万人いると推定される中、さらに多くの利用が見込まれます。

人は年をとるにつれ、物事を判断する能力が衰えていくことは避けられません。
中には、認知症や他の病気によって預貯金の管理など日常生活に関わる重要な事柄につい
て、適切な判断や処理ができなくなることもあります。

判断能力が低下した場合に、本人や一定の親族らの申し立てで家庭裁判所が後見人を選ぶの
が「法定後見」です。

一方、判断能力を失う前に、自分に代わって財産の管理や医療・介護などに関して、安心して任せられる「任意後見人」を選び、本人の意思で契約を結ぶのが「任意後見」です。

実際に能力が低下したとき、任意後見人に契約で決めた一定の仕事をしてもらうことになります。この契約では適法・公正に行われるよう公証が契約内容を公正証書として作成しなければなりません。

任意後見人には、成人であれば法律で除外されている人以外、誰でもなることができます。弁護士などの専門家や社会福祉法人など個人・法人を問いません。家族や親族、親しい友人でもかまいません。

任意後見契約の効力は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から発生し、任意後見人は契約で定められた仕事を行うことになります。

軽い認知症の状態でも、判断能力があると認められれば任意後見契約を結ぶことは可能です。

将来、判断能力が衰えたときに備え、自分自身や周りの人のためにも、この制度の利用をおすすめします。

契約書作成から後見開始までの一連の手続きをお手伝いします。お気軽にご相談ください。

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更新:2006年02月21日
posted by オフィスPLAS at 11:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言・相続・成年後見

相続の手続き

相続は誰にでもやってきます。
しかし、その手続き(何を、いつまで、どこに・・・)について、よく知らない方が多いのではないでしょうか。

手続きを怠ったため思わぬ負担を余儀なくされることもあります。相続の開始から相続税の納付まですべてをサポートします。

税理士・司法書士との連携も万全!安心してご相談ください。

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◇相続の開始  @遺言書有無の確認 → A相続人の確認 → B遺産・債務の把握
                                                 ↓
        E所得税の申告 ← D相続の放棄・限定承認 ← C相続財産の評価
            ↓
        F遺産分割協議書の作成 → G財産の名義変更 → H相続税の申告納税

 @遺言書有無の確認
  相続人が複数の場合は、どの財産を誰が相続するのかを決めなければなりません。その
  方法には遺言の指定による分割、相続人間の合意で行う協議分割、家庭裁判所で行う調
  停分割や審判分割があります。一定の種類の遺言書は家庭裁判所の検認を受けなけれ
  ばなりません。

 A相続人の確認
  遺言がなければ民法により相続できる人の範囲や割合が決められています。相続人を確
  認する方法は被相続人の死亡が記載された戸籍謄本から遡り、出生当時までつながった
  戸籍謄本を全て集め、法定相続人(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)について調査する。

 B遺産などの概要把握
  プラスの財産 : 不動産、動産、有価証券類、債権、被相続人が被保険者で受取人の
           生命保険金、ゴルフ会員権、事業用財産
  マイナスの財産: 借入金、ローン、保証債務、公租公課、その他の負債

 C相続財産の評価
  評価の方法の基本は、相続発生時の時価で相続税法で以下のとおり定められている。

  土地 : 路線化方式または倍率方式
  建物 : 固定資産税評価額
  預金 : 相続開始日の残高
  株式 : 上場株式、同族会社の株式など複雑で注意が必要
  その他: 死亡退職金及び生命保険金

 D相続放棄・限定承認
  マイナス財産が多い債務超過の場合や、他の相続人に相続させたい場合などに行う。
  3カ月以内に行う必要がある。

 E被相続人の所得税の確定申告
  確定申告をすべき人が年の途中で死亡したとき、相続人は4カ月以内に確定申告をしなけ
  ればなりません。被相続人の住所地の税務署に提出します。

 F遺産分割協議書の作成
  遺言書がないとき、又は一部の財産しか指定していない場合などは、相続人全員の合意で
  分割方法を決めることになります。
  合意した内容を文書にして署名捺印し遺産分割協議書を作成します。相続人に未成年者が
  いる場合でその法定代理人が相続人である場合は、特別代理人の選任が必要になります。

 G相続財産の名義変更
  名義変更が必要となる主なもの : 不動産、自動車、銀行預金、郵便貯金など

 H相続税の申告・納税
  遺産額(みなし相続財産を含む)が基礎控除額を超える場合に課税されます。
  【基礎控除額=5,000万円+法定相続人の数×1,000万円】
  被相続人の死亡の翌日から10カ月以内に申告・納税しなければなりません。
更新:2006年02月20日
posted by オフィスPLAS at 12:41 | Comment(0) | TrackBack(1) | 遺言・相続・成年後見