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《2005/3 ベルリンにて》

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電子定款の作成と認証

新たに起業を志すあなた。
そんなあなたを応援します。


「自分の会社を創る」 この人生の大きなイベントを自分でやってみましょう。

新会社法が施行され、組織の柔軟化、最低資本金の廃止など会社の設立がしやすく
なりました。しかし、設立に際しては一定のお金がかかることは変わりません。
出来るだけご自身でやることで経費も徹底的に節約、開業後に備えましょう。

先ず、会社を設立する際に最初に行うべきこととして定款の作成と認証があります。
設立しようとする会社は、「何を目的とするのか」「規模はどの程度か」「公開会社なのか非公開か」「どんな商号にするか」等など、定款をどう定めるかが企業運営の適正・効率を左右することになり、どんな会社にするかを定款によって明らかにすることが重要です。

1.新会社法と定款自治

定款自治の拡大の考えから、以前の定款とは意味合いが大きく変わり、新会社法においては定款に定めることで多くの仕組みを選択できるようになりました。

いままでよく行われていた、どこかの会社の定款を雛形に手直し程度で作ってしまうと思わぬ失敗に繋がることもにもなりかねません。

定款を作成する上で留意すべき事項

この記載又は記録を欠く定款は無効になります
【絶対的記載事項】
 ・目的
 ・商号
 ・本店の所在地
 ・設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
 ・発起人の氏名又は名称及び住所
 ・会社が発行する株式の総数(登記申請時までに定める)

会社法により、別段の定めをすることができ、記載又は記録をしなければ効力を生じない事項
【相対的記載事項】
 ・株式の譲渡制限、取得請求権付又は取得条項付の定め
 ・種類株式の発行
 ・株主名簿管理人
 ・譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求
 ・単元株式
 ・株券発行
 ・株主総会、取締役会等の招集通知期間の短縮
 ・株主総会等の定足数、決議要件の法定要件と異なる定め
 ・取締役会、会計参与、監査役、監査役会等の設置
 ・取締役等の任期伸長
 ・全取締役の同意による取締役会決議省略の定め・・・等など

会社法の規定に違反せず、定款に定めた範囲で株主その他内部のものを拘束するもの
【任意的記載事項】
 ・株主名簿の基準日
 ・株主名簿記載事項の記載等の請求
 ・定時株主総会の招集時期
 ・株主総会の議長
 ・取締役の員数
 ・代表取締役、役付取締役
 ・事業年度
 ・公告方法・・・等など

2.定款の作成
 ・書面による場合は、通常A4判の用紙で片面に横書きで記載し、表紙、本文、裏表紙
  の順に綴り、袋とじにするかそのままステープラー(ホチキス)でとじる
 ・発起人全員が署名、又は記名・押印する。
 ・定款の文字に訂正があるときは、字数、箇所などを記載し、作成者全員が押捺する。
 ・書面による場合は、2通作成する。

3.公証人の認証
 ・原始定款は、公証人の認証を受けなければ効力がない。事前に公証人と
  の打ち合わせを行い、内容及び不備などを確認する必要がある。
 ・認証する公証役場は会社の本店の所在地を管轄する法務局の所属公証人
  が行う。
 ・必要な書類等は
  a.定款2通
  b.発起人全員の印鑑証明書
  c.法人が発起人の場合は、法人の代表者の印鑑証明書と登記事項証明書
  d.収入印紙4万円分(ただし、電子認証の場合は不要)
 ・公証人の審査を受け定款の内容に違法な点がないかを確認する。
 ・手数料は、1件5万円+謄本作成料(250円程度/1部)


電子定款の認証を取り扱っている当事務所にお任せいただければ収入印紙の
4万円が不要です。

当事務所が認証のみを代行した場合、2万円も節約できます。

           公証人手数料 収入印紙 代行手数料    合 計

 全てご自身で行う  5万1千円 +4万円 +  0   = 9万1千円

 当事務所が代行   5万1千円 + 0  + 2万円  = 7万1千円
                                         (▲2万円

1万円の追加で定款の作成、公証人との交渉もお引受します。

これだけの作業をご自分でなさるには、順調に進んでも10〜20時間はかかるでしょう。

何かと忙しいこの時期に定款作成・事前交渉から開放されて、さらに設立経費が節約できる電子定款の作成・認証に完全対応の当事務所をご利用になりませんか。

《でも、どんな事務所かよく分からない? 不安???》

もし、ご満足いただけない場合(公証人への認証手続前)は返金を保証します。


お申込み・お問い合わせはこちらから


《お申込みから電子定款お引渡しまでの流れ》

(1)メールでお申込み頂く

(2)事務所からの質問事項をメールします。

(3)質問メールにお答え頂くとともに手数料をお振り込み頂く

  【電子定款の認証のみ希望】 (手数料 2万円 2万円節約

   (a)ご自身で定款を作成し公証人の確認を受ける

   (b)確認後の定款をメールで当事務所に送信頂く

   (c)当事務所は電子定款を作成する。

   (d)委任状の押印及び印鑑証明書を受領する。

   (e)公証人の認証を受け、認証済の電子定款を納品する。

  【電子定款の作成・認証を希望】 (手数料 3万円 1万円節約

   (f)当事務所はご要望を伺い定款を作成する。

   (g)公証人の確認を受けるとともに日程の調整を行う

   (h)委任状の押印及び印鑑証明書を受領する。

   (i)公証人の認証を受け、認証済の電子定款を納品する。

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更新:2006年08月13日
posted by オフィスPLAS at 13:35 | Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立情報

リサイクルショップは古物商の許可が必要!

リサイクルショップを営業したり、フリーマーケットやネットオークションに出店する場合(注1)にも「古物商の許可が必要だってこと」 ご存知でしたか?

古物の委託販売、買い取り、仕入れ、交換等を営業として行うためには、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。
古物を対象とするので、盗品が換金されるのを防ぐためです。

無許可で古物売買の営業した場合には、「三年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることもあります。

古物商の許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。
申請内容や管轄警察署、個人か法人かで必要書類が異なります。

(注1)自宅用に購入したものを販売するだけの場合には、許可は不要です。

新規許可申請に必要な書類

【申請書類】               【個人申請】   【法人申請】
 古物商・古物市場主許可申請書    ○        ○
【添付書類】
 住民票の写し            申請者本人    役員全員及び
                      及び管理者    管理者
 最近5年間の略歴           同上        同上
 登録事項証明書            〃          〃
 身分証明書               〃          〃
 誓約書                  〃          〃
 会社登記簿謄本            −          ○
 定 款                   −          ○


もっと詳しくお知りになりたい方、お気軽にご相談ください。
更新:2006年06月13日
posted by オフィスPLAS at 06:57 | Comment(1) | TrackBack(0) | 会社設立情報

やりたい仕事で夢を実現!

定年前に会社を退職し、やりたかった仕事で夢に挑戦するため 「自分の会社を作ってしま
う」 熟年が増えています。これまでに身に付けた経験や専門技術を生かして、“生きがいが
ある充実したセカンドライフ”を考えているなら、低利の資金融資やさまざまな国や自治体の
支援が受けられる 今こそ “夢を実現するチャンス” です。
さあ、一歩踏み出しましょう!

当事務所は、会社設立から設立後の手続きまで 『助成金取得』 も含め一切のお手伝いをします。
お気軽に相談ください。

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《会社設立までの流れ》

T.会社の基本事項を決める
会社名、所在地、出資者、資本金額、取締役・監査役、金融機関、営業年度、発行株数などを決めておく。

U.類似商号調査
類似商号の有無、目的の適格性を登記所調査する。類似している商号があれば、目的欄の項目にバッティングしていないことを確認する。

V.発起人会の開催
これまでに決めたことを発起人会を開いて具体的に確認し、議事録を作成する。発起人の任務は、定款の作成、株主の募集、株式の割り当て、株式の払込などの設立登記に関する事務手続きを行います。

W.定款の作成と認証手続
会社の定款(憲法)を作成し、公証人の認証を受ける。発起人代表が公証人役場に出向き手続を行うのが一般的で、その際は4万円の収入印紙と認証手数料が必要となる。しかし、当事務所で作成から認証までを代行する“電子定款”を利用すれば4万円の収入印紙が不要です。

X.出資手続き
定款の認証が終わりしだい、金融機関で『株式払込事務手続き』を行います。
株式申込事務取扱い委託書に定款(写し)、発起人総代の印鑑証明書、発起人会議事録(写し)を添付して提出後、出資分相当の株式払込金額の払込、株式払込金保管証明書の交付を受ける。

Y.取締役・監査役の選任
一般的には、定款で取締役・監査役を列挙します。株式の払込が終了した後、代表取締役の選任のための取締役会をすみやかに開催します。

Z.調査書の作成
取締役・監査役は、設立手続きについて、発行株式が全部引き受けられたか及び引受株式の払込があったかの調査を行い、調査書を作成する。

[.登記手続き
設立登記申請書に必要書類を添付し本店所在地を管轄する登記所に申請する。

\.諸官庁への届出
主な提出先 ●税務署 ●都道府県・市町村 ●労働基準監督署
         ●公共職業安定所 ●社会保険事務所
更新:2006年03月02日
posted by オフィスPLAS at 13:11 | Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立情報

起業・開業のための無料相談受付中!

2007年問題(定年退職者の大量出現)が頻繁に取り上げられておりますが、定年後は『会社を設立したい』『NPO活動を通して社会に貢献したい』など過去の経験、知識、技能を活かしたいと考えている方が増加しております。しかし、実際にスタートさせるとなると、さまざまな手続きが必要となるなど躊躇されている例を多く見受けます。そんな目標や夢の実現を応援します。

国も起業・開業を施策面から推進しようとしています。06年5月から施行予定の『新会社法』では、さまざまな点で中小企業の実態に合わせた改正が行われ起業や開業がしやすくなります。さらに、新規創業や新規分野への進出などには、多くの助成金制度も用意されており「知らずに損をした」なんてことがないよう、お気軽にご相談ください。

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更新:2006年02月20日
posted by オフィスPLAS at 22:42 | Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立情報