《事業主の労働者に対する健康診断の実施義務》
事業主は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断の項目が改正され、平成20年4月1日より施行されます。
《改正の背景》
1.定期健康診断において、脂質異常症や高血圧、糖尿病など脳・心臓疾患等につながる所見を有する労働者が増加していること
2.業務によって生じた脳・心臓疾患により労災認定される件数が近年高止まりしていること
3.中高年の男性を中心に肥満者の割合が増加傾向にあるが、肥満者の多くが持つ糖尿病、高血圧、脂質異常症等の危険因子がかさなるほど、作業関連疾患である脳・心臓疾患を発症する危険が増大することが医学的に判明していること
脳・心臓疾患を予防する観点から健康診断項目を改正
《改正の内容》
@腹囲の検査を追加 → これまで肥満の指標として主に用いられてきたBMIに比べ、腹囲(内臓脂肪)が脳・心臓疾患の発症と関連するとの報告が数多くなされ、肥満のリスク指標として優れていることから追加
※BMI(Body Mass Index):体重(s)/身長×身長(u)
A血中脂質検査のうち、血清総コレステロールを低比重リポ蛋白(LDL)コレステロールに変更
※LDLコレステロールは、いわゆる悪玉コレステロールと言われ、単独で脳・心臓疾患の原因となる動脈硬化の強い危険因子になることから変更
これらの検査は、いわゆる『メタボリック・シンドローム』に対する検査です。
年齢、肥満の状況により省略可能な場合もあります。
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